特別支給の老齢厚生年金は働きながらでも受給できる?
ヨコモです。
60代に近づくと、年金の制度が気になります。
私も調べていて感じたのですが、特別支給の老齢厚生年金は誤解されていることが多い制度で、先日UPした記事を書いたらまたまた知人や問い合わせが増えまして。
前回の記事

新たに受けた質問が、この3つです。

同じように気になっている方も多いと思うので、今回もQ&A方式でまとめてみました。
Q 個人年金に加入していても受給できる?
A:結論から言うと、問題なく受給できます。
個人年金は、保険会社などが扱う民間の年金(保険)です。
一方、特別支給の老齢厚生年金は国の公的年金です。
この2つはまったく別の制度なので、
・個人年金に加入している
・個人年金を受け取っている
この場合でも、公的年金の受給には影響しません。
つまり、両方同時に受け取ることができます。
老後の資金は、公的年金だけでは不安という人も多く、もはや年金だけでは安心できない時代となってきています。
ヨコモがこの特別支給の年金を受け取れるなら、今使わずに済むお金ならNISAで15年寝かして資産を増やすという方法を取ります。
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ただし、今後株価が暴落する可能性は大いにあるので、暴落しても絶対に焦って売却(損切り)してしまわないことが大前提。
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むしろ、大暴落がきたら『安く追加投資できるチャンス!』と思っています。
年金だけに頼らず、資産を増やす仕組みを持っておくと安心ですね。
Q 63歳で正社員として働いていても受給できる?
A:働いていても受給できます。
ただし、ここで関係してくるのが在職老齢年金という仕組みです。
これは
・給与
・老齢厚生年金
この合計金額によって、年金の一部が停止される可能性がある制度です。
例えば給与と年金の合計額が基準を超えた場合、その超えた分の一部が年金が減額される仕組みです。
ただし、2026年の4月から合計額が65万円に引き上げられているため、普通の給与水準なら全額受給できるケースも多いようです。
つまりまとめると、
👉働いていても受給はできる。
👉収入が高い場合は一部停止の可能性がある。
というイメージになります。
Q 65歳からの年金額が減ってしまう?
A:基本的には減りません。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までの特例年金制度です。
そして65歳になるといわゆる通常の年金、
・老齢基礎年金+老齢厚生年金(会社員で厚生年金加入者のみ)
この通常の年金に切り替わります。
ここで大事なのは、60代前半の特別支給の年金を受け取ったからといって、65歳からの年金額が減る仕組みにはなっていないという点です。
つまり
👉60~64歳の特別支給年金
👉65歳からの老齢年金
これは別の制度として扱われます。
ただし注意点として、65歳前に繰り上げ受給を選んだ場合は年金が減額され、その減額は一生続きます。
この制度は特別支給の年金とは別なので、混同しないようにしましょう。
特別支給の老齢厚生年金まとめ(働きながら受給)
今回の内容をまとめます。
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 個人年金に加入している | 受給できる |
| 63歳で働いている | 受給できる |
| 給与が高い場合 | 一部停止の可能性 |
| 65歳からの年金 | 基本的に減らない |
| 注意点 | 繰り上げ受給は減額あり |
60代前半は制度が複雑で、知らないと損をすることもあります。
そして年金だけで生活するのが不安な場合は、資産形成を考える人も増えていてヨコモも勉強中です。
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この考え方は、50代後半からでも参考になると思います。
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お国に支払うお金は自動的に引かれるが、受け取れるお金は申請しないともらえない。
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なので皆様も、知識をつけて受け取れるお金はしっかり受け取って下さい。
ヨコモでした。
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