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特別支給の老齢厚生年金は働きながらでも受給できる?個人年金や65歳の年金額への影響

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特別支給の老齢厚生年金は働きながらでも受給できる?

ヨコモです。

60代に近づくと、年金の制度が気になります。

私も調べていて感じたのですが、特別支給の老齢厚生年金は誤解されていることが多い制度で、先日UPした記事を書いたらまたまた知人や問い合わせが増えまして。

前回の記事

特別支給の老齢厚生年金2|62歳からでも遡って受給できる?申請先と必要書類をわかりやすく解説
特別支給の老齢厚生年金は、60~65歳の間に受け取れる年金制度です。62歳で制度を知った場合、遡って受給できるのか、申請先や管轄、対象者、必要な持ち物までQ&A形式でわかりやすく解説します。

新たに受けた質問が、この3つです。

同じように気になっている方も多いと思うので、今回もQ&A方式でまとめてみました。

Q 個人年金に加入していても受給できる?

A:結論から言うと、問題なく受給できます

個人年金は、保険会社などが扱う民間の年金(保険)です。

一方、特別支給の老齢厚生年金は国の公的年金です。

この2つはまったく別の制度なので、

・個人年金に加入している
・個人年金を受け取っている

この場合でも、公的年金の受給には影響しません。

つまり、両方同時に受け取ることができます。

老後の資金は、公的年金だけでは不安という人も多く、もはや年金だけでは安心できない時代となってきています。

ヨコモがこの特別支給の年金を受け取れるなら、今使わずに済むお金ならNISAで15年寝かして資産を増やすという方法を取ります。

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ただし、今後株価が暴落する可能性は大いにあるので、暴落しても絶対に焦って売却(損切り)してしまわないことが大前提。

ヨコモは今積み立てているNISAのお金は、石にしがみついてでも15年は売らない!と決意しています。

むしろ、大暴落がきたら『安く追加投資できるチャンス!』と思っています。




年金だけに頼らず、資産を増やす仕組みを持っておくと安心ですね。

Q 63歳で正社員として働いていても受給できる?

A:働いていても受給できます。

ただし、ここで関係してくるのが在職老齢年金という仕組みです。

これは

・給与
・老齢厚生年金

この合計金額によって、年金の一部が停止される可能性がある制度です。

例えば給与と年金の合計額が基準を超えた場合、その超えた分の一部が年金が減額される仕組みです。

ただし、2026年の4月から合計額が65万円に引き上げられているため、普通の給与水準なら全額受給できるケースも多いようです。

つまりまとめると、

👉働いていても受給はできる。
👉収入が高い場合は一部停止の可能性がある。

というイメージになります。

Q 65歳からの年金額が減ってしまう?

A:基本的には減りません。

特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までの特例年金制度です。

そして65歳になるといわゆる通常の年金、

・老齢基礎年金+老齢厚生年金(会社員で厚生年金加入者のみ)

この通常の年金に切り替わります。

ここで大事なのは、60代前半の特別支給の年金を受け取ったからといって、65歳からの年金額が減る仕組みにはなっていないという点です。

つまり

👉60~64歳の特別支給年金
👉65歳からの老齢年金

これは別の制度として扱われます。

ただし注意点として、65歳前に繰り上げ受給を選んだ場合は年金が減額され、その減額は一生続きます。

この制度は特別支給の年金とは別なので、混同しないようにしましょう。

特別支給の老齢厚生年金まとめ(働きながら受給)

今回の内容をまとめます。

疑問答え
個人年金に加入している受給できる
63歳で働いている受給できる
給与が高い場合一部停止の可能性
65歳からの年金基本的に減らない
注意点繰り上げ受給は減額あり

60代前半は制度が複雑で、知らないと損をすることもあります。

そして年金だけで生活するのが不安な場合は、資産形成を考える人も増えていてヨコモも勉強中です。

👉今使わないお金ならNISAで15年寝かして資産を増やす

この考え方は、50代後半からでも参考になると思います。

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お国に支払うお金は自動的に引かれるが、受け取れるお金は申請しないともらえない。

情報弱者が損をする、このシステムはどうにかして欲しいと常々思います。

なので皆様も、知識をつけて受け取れるお金はしっかり受け取って下さい。

ヨコモでした。

ブログ村の応援をして頂けると嬉しいです。

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