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特別支給の老齢厚生年金2|62歳からでも遡って受給できる?申請先と必要書類をわかりやすく解説

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ヨコモです。

60歳を過ぎると、年金の制度がいろいろ出てきて混乱しますよね。

私も最近になって知った制度の一つが、特別支給の老齢厚生年金です。

そもそも特別支給の老齢厚生年金とはなんぞや

日本年金機構 の特別支給の老齢厚生年金のイメージ

特別支給の老齢厚生年金。

これは、本来65歳から受け取れる老齢厚生年金とは別で、一定の世代だけが60~64歳の間に受け取れる年金制度です。

ところが意外と知られていなくて、60歳を過ぎてから初めて知る人も少なくありません。

前回の記事を書いたらあちこちから、前のめりで質問攻めに遭いました。

なので友人達にも、ここで再確認できるようにUPしておきます。

今回は、友人達にも質問された

・62歳で知ったら遡ってもらえるのか

・申請はどこにするのか

・受給資格は誰なのか

このあたりをまとめてみました。

Q. 62歳で制度を知った場合、遡って受給できる?

A.
結論から言うと、遡って受給できる可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格があっても申請しないともらえません

ただし、年金には5年の時効があります。

そのため例えば

・60歳から受給資格があった

・62歳で申請した

この場合は、最大で過去5年分まで遡って支給されます。

つまり多くのケースでは、60歳分まで遡って受け取れる可能性があります。

Q. 管轄はどこ?

A.
管轄は、日本年金機構です。

具体的には、お住まいの地域を担当している年金事務所が窓口になります。

年金の制度は市役所と思われがちですが、厚生年金関係は年金事務所の管轄です。

Q. 申請はどこでする?

A.
申請は次の場所でできます。

・最寄りの年金事務所

・街角の年金相談センター

ヨコモの町は、年金事務所のみで基本予約制でした。

予約してから行くと、待ち時間が少なくスムーズです。

郵送でも手続きできますが、初めての場合は窓口の方が不明点なども色々聞けるので安心です。

Q. 改めて受給資格のある対象者は?

A.
特別支給の老齢厚生年金は、すべての人が対象ではありません。

主な条件は次の通りです。

1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの男性

1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの女性

・厚生年金の加入期間が1年以上ある

・受給開始年齢に到達している

この制度は段階的に廃止されているため、対象は限られた世代だけになります。

50代後半~60代前半の人は、一度確認しておくと安心です。

Q. 申請に必要な持ち物は?

A.
基本的には次のものを準備します。

年金手帳または基礎年金番号通知書

・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

通帳またはキャッシュカード

印鑑

・年金請求書(事前に届く場合あり)

状況によっては、戸籍や住民票が必要になる場合もあります。

事前に年金事務所に確認しておくと安心です。

特別支給の老齢厚生年金まとめ(遡り受給・申請・対象)

今回の内容を、一覧表でまとめました。

項目内容
遡り受給最大5年まで可能
管轄日本年金機構
申請場所年金事務所・年金相談センター
対象者特定の生年月日世代で厚生年金加入者
必要書類年金手帳、本人確認書類、通帳など

公式サイト
日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金

年金は申請しないともらえない制度が多いので、知っているかどうかで大きく差が出ます。

もし60歳を過ぎていて厚生年金に加入していた経験があるなら、一度年金事務所で確認してみるのがおすすめです。

ヨコモはこの年金は受給出来ないので、つくづく年金もらうまで自分でNISAで増やしておかないとなぁ、と思いました。

ヨコモの一人飯|茹でサバの酸辣ソースがけ

youtubeで見ると、作ってみようかなという気になる。

これはサバを茹でて酸辣ソース(ガラスープ、醤油、唐辛子、酢、オイスターソース、砂糖)がけ。

茹でサバに酸辣ソースをかけた家庭料理 さっぱり健康おかず 青魚料理

あとは、ご飯と味噌汁、納豆で。
でも年齢を重ねると、こういう素朴なご飯が一番ほっとします。

年金の事を調べながら、将来の生活も少しずつ考えるようになりました。

50代後半になると、お金と健康の両方が大事ですね。

ヨコモでした。

ブログ村の応援をして頂けると嬉しいです。

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