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遺族年金が5年になる改正|対象になる人・ならない人を50代がわかりやすく解説

遺族年金5年改正|2028年から何が変わる?対象者をわかりやすく整理

ヨコモです。

遺族年金が5年で打ち切りになる、という話を耳にしたことはありますか。

2025年に年金制度改正法が成立し、2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく変わります。

ただ、すべての人が対象になるわけではありません。

今回は50代のヨコモ目線で、改正の内容と対象になる人・ならない人をわかりやすく整理しました。

対象になる人

遺族年金5年改正 対象者と受給条件をわかりやすく解説するイメージ

Q. 今回の改正で新たに対象になるのはどんな人?

A. これまで受け取れなかった、子のいない60歳未満の男性が新たに対象になります。

改正前は55歳未満で子のいない男性は、収入に関係なく完全に対象外でした。

改正後は年収に関係なく5年間受け取れるようになります。

Q. 子のいる男性はどうなるの?

A. 55歳未満でも子(18歳以下)がいる男性は、改正前からすでに対象でした。

改正後も子が18歳になるまでは現行制度と変わりません。

子が18歳になった後は、さらに5年間の増額された有期給付を受けられます。

 改正前改正後
子なし・55歳未満男性対象外5年間受給OK(改善)
子あり男性(子18歳未満の間)対象変わらず対象
子が18歳以降の男性終身給付5年間・約1.3倍(改善・改悪)
女性(30歳以上・子なし)終身給付段階的に5年有期給付へ(改悪)
収入制限年収850万円未満撤廃(改善)

子が18歳以降の男性は給付期間が5年に短縮されますが、給付額が約1.3倍になるため一概に改悪とは言えません。

5年後の継続給付とは?

Q. 5年で完全に打ち切りになるの?

A. 収入が少ない方は5年後も継続して受け取れます。

就労収入(目安)継続給付
月約10万円以下全額支給(改善)
月約10〜30万円段階的に減額
月約30万円超支給停止(改悪)

✅️ 障害年金を受給している方は収入に関係なく継続給付の対象です。
✅️ 寡婦控除に該当する場合は、年収204万円程度まで全額支給されます。

👉 収入の判定は額面・手取りではなく地方税の所得(給与所得控除後)が基準です。

詳しくはお近くの年金事務所にご確認ください。

Q. 5年に短縮されて損じゃないの?

A. 給付額が約1.3倍に増額されます。

収入が少ない方は5年後も継続給付があるため、トータルで現行制度より受取額が増えるケースもあります。

対象外の人

Q. 今回の改正で影響を受けない人は?

✅️ すでに遺族厚生年金を受給している方。
✅️ 18歳以下の子を養育している間の方。
✅️ 2028年度末時点で40歳以上の女性。
✅️ 60歳以降に受給権が発生する方。

50代後半のヨコモ世代は、多くの方がこの対象外に当てはまります。

結局どんな人が良くなって、どんな人が苦しくなる?

今回の改正を一言でまとめると、男性への保障が手厚くなり、一部の女性には厳しくなる改正です。

👉 良くなる人

✅️ 子のいない60歳未満の男性は新たに受給できるように(改善)
✅️ 年収850万円以上の高収入の方も受給対象(改善)
✅️ 収入が少ない方は5年後も継続給付で守られる(改善)

👉 苦しくなる人

✅️ 30代で夫と死別した子のいない女性は、終身給付から5年給付に短縮(改悪)
✅️ 40〜65歳の妻が受け取れた中高齢寡婦加算が段階的に廃止(改悪)
✅️ 専業主婦など収入が少なく自立が難しい方は、5年後の生活設計が課題に(改悪)

50代後半のヨコモ世代は対象外の方が多いですが、制度はいつ変わるかわかりません。

遺族年金5年改正まとめ|50代が今から備えておくこと

内容 
新たに対象子なし60歳未満の男性・一部の女性
影響なし40歳以上女性・受給中の方・子育て中
給付期間原則5年(継続給付あり)
給付額約1.3倍に増額
施行2028年4月

50代のヨコモ世代は直接の影響が少ない方も多いですが、老後の収入を遺族年金だけに頼るのはリスクがあります。

NISAを活用した資産形成を今からコツコツ積み上げておくことが、最大の備えになります。

本当に、制度はどんどん変わっていってます。正直、心も財布も追いついていってない。

でも、今できることを少しずつ始めておくことが、将来の安心につながると思っています。

お金の話をしていると、毎日の食事をちゃんと食べることも、老後の健康資産への大切な投資だと思えてきます。

ヨコモでした。

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